「本社安全キャラバン事件」最高裁による不当決定を許さず、健全な労使関係の再構築を目指し、全組合員でたたかい抜こう!(8月18日)
「本社安全キャラバン事件」最高裁による不当決定を許さず、
健全な労使関係の再構築を目指し、全組合員でたたかい抜こう!
2015年8月12日、最高裁判所第一小法廷は、「本社安全キャラバン事件」について、「上告を棄却する」という不当決定を行った。私たちは、労働者の真実の声を全く聞き入れずに行われた不当決定に満腔の怒りをもって弾劾するものである。
「本社安全キャラバン事件」の発端は、2007年8月30日、美世志会への不当懲戒解雇に対して、「懲戒解雇撤回署名」を全組合員で精力的に取り組んでいる中、11月1日に行われた「本社安全キャラバン」において、宇都宮運転所・大宮信号通信技術センターを訪れた本社・小倉常務(当時)が、「社長の決めたことに対して異を唱えるなら覚悟してやっていただきたい」と述べたことにある。
この「小倉発言」は、美世志会に対する懲戒解雇は会社が決めたことであり、「懲戒解雇撤回署名」は、会社(社長)の決めたことに異を唱えるものであるから、「署名をするなら覚悟してやれ」と圧力をかけたものであり、まさに、労働組合活動に対する不当な支配・介入であるとして、大宮地本を中心に抗議を行い、労使間での論議も行ってきた。しかし、会社側は、「小倉発言」について撤回も謝罪もしなかったため、東京都労働委員会に対し、不当労働行為救済申立てを行ったのである。
当該の宇都宮運転所分会・大宮信号通信技術センター分会では、審問に立つ組合員の苦闘・決意を我がものとし、全組合員が一丸となって、見送り体制などの創造的なたたかいをつくりだしてきた。
しかし、2011年6月29日、都労委命令、2012年12月27日、中労委命令では、「小倉発言は穏当を欠くもの」としながらも、「強調したり、繰り返していない」「署名した組合員への不利益扱いはないため、組合に対する支配・介入には当たらない」との不当な認定を行い、私たちの申し立てを棄却する不当命令を行ったのである。
私たちは、この不当命令の取り消しを求め、東京地裁、東京高裁に対して、民事訴訟を提起し、あらためて小倉発言による組合活動への妨害、支配・介入の事実を訴えた。しかし、裁判所の認定は、宇都宮運転所分会・大宮信号通信技術センター分会が、小倉常務発言を許さず、美世志会の立場に立ち、発言に抗するたたかいの高揚を全組合員との論議をとおして勝ちとった結果、署名が高集約率となったという結果のみを見て、「小倉発言」は「適切なものであったとは言いがたい」としながらも、中労委命令を支持する不当な判決であった。
度重なる不当な判決に対して、2014年10月8日、最高裁への「上告手続き」を行っていたが、「上告棄却」という不当決定により終結となった。
「小倉発言」当時から大宮地本を中心にして、分会組織の強化を課題とし、全12地本のたたかいとして積み上げてきたことは、大きな成果として確認することができる。このたたかいの過程において、JR東日本一部経営幹部によるJR東労組蔑視・分会活動の排除などさまざまな妨害に対して、全組合員がその本質を認識し、立ち向かう決意を固めてきたのであり、労使共同宣言に基づいた健全な労使関係の再構築を目指して決起してきたのである。
決起したすべての組合員の皆さんの奮闘に感謝するとともに、これからも一部経営幹部による悪辣な攻撃に抗し、組合員の利益を守り抜く立場を明確にし、JR東労組運動への支配・介入、あらゆる攻撃に対して断固たたかい抜く決意を明らかにし、「本社安全キャラバン事件」終結にあたっての見解とする。
2015年8月17日
東日本旅客鉄道労働組合
- 投稿日: 2015年08月18日 火曜日
- カテゴリー: 私たちの主張・見解
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