反弾圧のたたかい

八ツ田・小黒氏の懲戒解雇処分無効!会社の懲戒権の濫用が明らかに!
美世志会の即時職場復帰を実現するため、全組合員で闘い抜こう!


 10月17日、東京地裁民事第11部は、美世志会6名の懲戒解雇処分撤回を求めた「地位確認訴訟」において、会社側の懲戒権の濫用を認め、八ツ田、小黒両氏の懲戒解雇処分を「重きに失する」とした判決を下した。本判決は、JR東日本の懲戒解雇処分が無効であると認定し、八ツ田、小黒両氏の処分撤回・職場復帰にむけた画期的な判決である。

 歴史的な労働組合破壊として仕掛けられた「JR浦和電車区事件」、そして連動して仕掛けられた美世志会6名への懲戒解雇処分という政治的弾圧事件に関する今回の「地位確認訴訟」において、両氏に懲戒解雇処分無効判決が下されたことは極めて大きな意味をもち、今後の闘いにむけての橋頭堡となるものである。

 この画期的判決を引き出した根拠は、JR東労組全組合員が職場から地域にむけ真実を訴え続けた運動と組織の力である。継続してきた街頭宣伝行動、浦和電車区事件の真実・本質を職場で語り議論してきた闘いの成果であることを全組合員で確認しよう!私たちの闘いを支援し、連帯してくれたJR総連の仲間たち、支援する会の皆さん、世界各国の労働組合の仲間たちに心から御礼申し上げます。

 会社は、即日「勤労速報」で「今後、控訴などの対処について検討したい」としている。しかし私たちは忘れてはいない。2007年7月17日の東京地裁での刑事裁判第一審不当判決を理由にし、判決文が出来上がる前の8月30日、会社が美世志会に対して懲戒解雇処分を発した事実を。一審判決で八ツ田、小黒両氏の懲戒解雇処分無効の判決がでた今、会社はただちに八ツ田、小黒両氏への懲戒解雇処分の誤りを認め、2名を原地原職で即時職場復帰させるべきである。私たちJR東労組は、全組合員の総意で強く会社に要望する。

  同時に、この一審判決は、梁次、大澗、上原、山田氏らの訴えを棄却した。私たちは決して認めることは出来ない。美世志会はこの不当判決に対し、控訴し闘いを継続していく決意である。私たちは、これからも美世志会とともに、4名の解雇処分無効・撤回を実現するために闘い抜く。

  現在、会社は会社施設の使用制限をもとに現認行為等、組合活動への妨害・介入を繰り返し、さらに団体交渉の議事録確認を一方的に削除するなど、労使の信頼関係を破壊するかのような行為が首都圏の支社で行われている。私たちは責任組合として、会社の「暴走」を許さず、信義誠実の原則に従い、理性的に問題解決にむけ全組合員と共に職場から闘い抜いていく。

  私たちの闘いの完全勝利にむけた大きな地平が築かれた。職場からの闘いをさらに強化し、全地本の総力で美世志会の即時職場復帰を実現させるために闘い抜こう!

2012年10月18日

東日本旅客鉄道労働組合

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