反弾圧のたたかい

第39回公判報告

齊藤さんへの被告人質問はじまる!
Y君の人間像と検察側のねつ造を赤裸々に供述!

 11月2日「えん罪JR浦和電車区事件」第39回公判が行われました。
今回の公判では被告人質問が行われ、被告人6人目となる齊藤さんへの弁護側質問が行われました。
齊藤さんは、終始落ち着き、質問に対して的確に答えました。
中心的には、被害者とされているY君とは友人関係にあったことを含めY君がグリーンユニオンのキャンプに参加していたことを齊藤さんに打ち明けて以降、仲間たちを馬鹿にしたような言動を繰り返すなどの人間像や、説得活動を行ってきた経緯などを供述しました。さらには、民主主義国家といわれる日本において警察・検察の取調べは、人権を無視し、事実をねつ造するために行われていたことも供述によって明らかになりました。まさに、「特高警察」を彷彿とさせるものであり、断じて許されるものではありません。

公判でのやり取りの特徴点は以下のとおりです。(要約)

友人として「救済」の訴えが強要罪?

弁護士 → Y君との関係はどのようなものだったか。
齊 藤 → 趣味の話など共通の話題もあり、Y君も「友人に話したら・・・」といっていたので友人だと思う。
弁護士 → Y君が運転士になって直後に「危険物取扱者」の試験を受けるのはどのような意味があったと思うか?
齊 藤 → 一人前の運転士になってすぐの話であり、電車の運転士にはその資格は必要ではないので、タンクローリーの運転手にでもなるのかと思った。
弁護士 → 「ハガキ行動」の意味について話をしたとき、Y君は納得したか。
齊 藤 → 納得するどころか、自分はグリーンユニオンとキャンプに行ったと言われ、グリーンユニオンの魔の手からY君を救わなければと思った。
弁護士 → 何故、グリーンユニオンはいけないのか。
齊 藤 → グリーンユニオンは会社から不当な扱いを受けた組合員がいても守ることはない会社言いなりの組合である。まして、グリーンユニオンは「国防こそ最大の福祉」を標榜している戦争推進組合であるからだ。
だからこそY君に不利益になると思い、救おうとした。

 齊藤さんはY君が浦和電車区に転勤してきた当初から職場の雰囲気に馴染むようにと日常的に声をかけていたのです。その中で、グリーンユニオンからY君に魔の手が伸びていることを知り、友人としてY君を救うためにいろいろと訴えてきたのです。しかし、Y君は証言の中で「強要された」としているなど、同期・友人、そして分会の忠告を一切無視し、まるで馬鹿にしたような言動の繰り返しがあったことなどが明らかになりました。

齊藤さんの取調べは事実をねつ造するために行われた!

〔Ⅰ〕押収物は検討もせず、供述はねつ造を強要?!

弁護士 → 取調べの供述では「平成13年2月28日の脱退届の提出時に立ち会った」とあるが、事実か?
齊 藤→2月28日も証拠(勤務指定表・運用行路表)で明確であるが、当日は日勤行路であり、その時間帯は大船にいた時間である。物理的にも立ち会いはできない。

弁護士 → テープの反訳書の中で実際と違う部分はあるのか?
齊 藤→反訳書では「そう思っているのか。お前」とあるが、何回聞き直しても「お前」はないし、その次の「どうなんだよ、お前」との部分は反訳書では私の発言となっているが私の声ではない。

〔Ⅱ〕Y君証言の矛盾点も証拠によって証明される!

弁護士 → Y君の証言では平成13年3月11日に「齊藤・山田・小黒に取り囲まれてつるし上げを受けた」としているがどうか?
齊 藤 → 検察側が提出している証拠(勤務指定表・運用行路表)によって明らかだが、私と小黒君は電車を乗り継いでいるので、詰所に一緒にいることはない。

 このように、警察が家宅捜索によって押収した「勤務指定表」「運用行路表」によって、Y君の証言に基づき警察・検察側が立証しようとした「脱退届を受け取る場にいた(2月28日)」「3名で取り囲み、つるし上げた(3月11日)」ということが全くの嘘であることが明らかになりました。

 また、取調べの中では、警察・検察官により「脅迫・強要」ともいえる感覚に陥った結果であると供述しました。
警察・検察は事件を仕立て上げるために、取調べでの強要や証拠物の「ねつ造」ともいえる事実があったことが明らかになりました。 
警察官の取調べでは、「その場に居なかった」といっても「そんなことはないだろう。居たんだろう!」と言われ、「憶えていない」というと「こうだったんだろう!こうだったんだろう!」と押しつけられるような具体的な状況も述べられました。
齊藤さんの供述では、警察・検察による恫喝・罵声の中で行われたものであり、供述の信用性を大きく欠いたものであることを訴えました。

 私たちは、日本弁護士連合会が執行した警視総監への「警告書」(2005年3月)には『捜査は当該事件の立証が目的ではなく、もっぱらJR総連・JR東労組の運動・組織の解明という別目的だと言わざるを得ない』と指摘されています。このような労働組合に対する侵害・人権無視という事態を断じて許すわけにはいきません。
私たちJR東労組は、この「えん罪、JR浦和電車区事件」の真実を多くの皆さんに訴え、労働組合への政治弾圧であるという現実を理解して頂き、これからも「平和・人権・民主主義を守る」ためにしっかりと頑張っていく決意です。

これからもご支援よろしくお願いいたします。

これからの公判日程です。

第40回 2005年 11月25日(金) 10時より 104号法廷
第41回 2005年 12月16日(金) 10時より 104号法廷
第42回 2006年  1月19日(木) 10時より 104号法廷
第43回 2006年  2月17日(金) 10時より 104号法廷
第44回 2006年  3月17日(金) 10時より 104号法廷
第45回 2006年  4月21日(金) 10時より 104号法廷
第46回 2006年  5月12日(金) 10時より 104号法廷
第47回 2006年  6月 1日(木) 10時より 104号法廷
第48回 2006年  6月22日(木) 10時より 104号法廷
第49回 2006年  7月14日(金) 10時より 104号法廷
第50回 2006年  7月31日(月) 10時より 104号法廷

 次回(第40回・11月25日)も、齊藤さんに対する弁護側主質問が行われます。よろしくお願いします。

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