反弾圧のたたかい

第23回公判報告

 9月24日「JR浦和電車区事件」第23回公判が開催されました。
 今回の公判は、前回の第22回公判に引き続き「公判手続きの更新」が行われました。

「意見書」の提出について

 公判冒頭、弁護側より「裁判所の構成に関する意見書」が提出されました。これは、「新裁判長がこの事件に対して予め一定の心証を持っていることが危惧されることから裁判長自ら辞すべきである」という内容です。
今回交代した「安井裁判長」は、昨年8月4日、東京地方裁判所が決定した7名の「保釈許可」に対して、検察側の抗告により行われた抗告審において、7名の保釈許可の取り消しを決定した東京高等裁判所の裁判官3名のうちの一人でした。安井裁判長は、着任前から「浦和電車区事件」に関係しており、公平・公正な裁判は期待できないとの判断から「意見書」を提出しました。
一般的に裁判官が交代する場合、「以前に事件に関係した裁判官は就任することができない」(=除斥・忌避・回避理由)と規定されていますが、保釈(身柄)に関係した場合はその規定の捉え方が様々あり、「忌避(きひ)理由の存在」についての意見も様々です。
今回の裁判長の交代に関して、裁判所側は「除斥(じょせき)・忌避(きひ)理由に当たらないため、回避もしない」という見解でした。
しかし「意見書」等、弁護団及び被告人の意見陳述によって公平な裁判を求めた趣旨は裁判長に伝わったといえます。

弁護側意見陳述について

 続いて、弁護側からこれまで提出されている証拠(各証人・文書類)に対しての意見が述べられました。
その中では、

  1. 被害者とされているY君を含めた検察側証人による証言のでたらめ さ、非具体性、及び検察官を含めた証言態度の不真面目さがあり、 信用性に欠けること。
  2. 警視庁公安部公安第二課をはじめとしてこの「事件」が仕立て上げ られた事件であることを具体的事実に基づいて提起。
  3. 弁護側証人の証言は、詳細かつ具体的であり、一貫した内容である ことからも信用性が非常に高いこと。
  4. 検察側証拠書類は、手書きのものや作成者も特定されていないもの が多く、証拠としての価値は低いこと。

などを指摘しました。

被告人7名が無罪を強く主張!

 続いて、被告人7名が意見陳述を行いました。
7名それぞれが逮捕・勾留されてきたつらさや、仕立て上げられた事件に対する悔しさなどを述べ、さらには安井裁判長に対する大きな不安感があることを訴え、今後、公平・公正な裁判を行うように訴えました。また第22回公判と同じく、全員が「無罪である」ことを強く訴えてきました。そして主任弁護人からも同様の趣旨について意見が述べられました。

 今回の第23回公判で「公判手続きの更新」は終了しました。しかし、突然の裁判長の交代により、2期日が費やされたことで公判も長期化しています。
ようやく次回から7名の被告人質問が始まります。これまで明らかになってきた真実がより明らかになることでしょう。
これまで以上の皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。

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