反弾圧のたたかい

第21回公判報告

 6月30日、第21回公判が開催されました。今回は、JR東労組東京車掌区分会・書記長(当時)のS氏に対する検察側の反対尋問が行われました。
 検察側は、これまでの反対尋問を同じように「JR東労組は異常な団体」であるかのように描き出そうと躍起になりました。
 しかし、この間の弁護側立証により当時の真実が明らかになり、この「事件」が検察・警察によって「仕立て上げられた事件」であることが明らかになっています。それゆえに、業を煮やした検察官は同じ質問を繰り返したり、主旨がつかめない質問をするなど、ヒステリックになった反対尋問を行なったのでしょう。
 しかし、S氏は終始落ち着いて対応し、悪辣な尋問に対しても真実に基づいて的確に受け答えをしていました。

 以下は、特徴的な内容です。(要約)

グリーンユニオンが組合方針としてJR東労組への介入を目指していた現実について

検察官 → 組合員は自分の価値観でいずれかの組合に加入するので、他の組合との関係があっても注意を呼びかけるのは的はずれではないか。
証 人 → グリーンユニオンは(以前出された資料によると)東労組への介入をすると明言している。例えば、自分の家に泥棒が「入る」と明言しているときに、家族と連絡を取りつつ警戒を強めるのは当たり前ではないか。そのような状況であった。

「上部機関からの指示」と「分会間の連絡体制」を描き出そうとする検察官

検察官 → JR連合主催のユースラリーに参加したJR東労組組合員に対する事実調査をするようにと、上部機関から指示はあったのか。
証 人 → ない。

検察官 → 松戸車掌区分会(参加した組合員がいた分会)と今後の対応を協議したことはあるか。
証 人 → ない。

検察官 → お互いの分会で情報交換をしたことはないか。
証 人 → 直接おこなったことはない。

JR東労組は他労組との付き合いは禁止していないことを明言!

検察官 → グリーンユニオンとの付き合いを大会などで禁止しているのか。
証 人 → していない。

「JR東労組は取り組みを常に強制する」と描こうとしていた検察官

検察官 → 中国へ小学校をつくるカンパは強制か。
証 人 → カンパなので任意である。

検察官 → 強制された活動にY君が参加しなかったことはあるか。
証 人 → (取り組みのすべてに)強制などない。

Y君の暴力的なキャラクターが明らかに!

検察官 → Y君が(浦和電車区に転勤する前)手錠をかけられた真似をして、浦和電車区分会で何かあったら闘うと発言したのはどういう意味か。
証 人 → Y君がナイフ・カッターなどで反撃することを意味していると思った。

分会での事実確認の話し合いさえ「プライバシーの侵害」と主張する検察官

検察官 → (ユースラリー参加者への事実確認について)個人的な時間に立ち入って話をするのはプライバシーの侵害ではないか。
証 人 → 話し合いをする場合は、常に本人の承諾を得て行っているので、個人の自由の制限はしていない。

団体署名(東京車掌区分会での取り組み)拒否=制裁の対象という構図を創り上げようとする検察官

検察官 → 団結署名を取り組む際、全組合員に話をしたのか。
証 人 → 掲示で連絡し、取り組みの趣旨を全組合員に伝えた。
検察官 → 署名をしなければ制裁の対象になるのか。
証 人 → そういうことは考えていない。

 以上のように、検察官はこれまでと同様にJR東労組の取り組みすべてが異常であるかのように描き出そうとしていました。
特に今回の反対尋問の中では、お互いの合意の上で行った組合員と役員の話し合いさえも「自由の侵害」になるかのように尋問していました。
そもそも、組合活動とは就業時間以外の自分の時間で行うものであり、組合員が他労組から組織介入された場合など、その事実経過などについて確認するのは組合組織を守るため、当然のことであります。
それを「プライバシーの侵害」とすること自体に無理があり、あらゆる組合活動を否定するものです。
このように浦和電車区事件のえん罪性が、公判ごとに明らかになってきています。次回の第22回公判からは、7名の被告人質問へ入ります。
これまで弁護側証人が述べてきたように、真実に基づいて当時の現実を明らかにして、無罪であることを主張していきます。
これまで以上の皆さん方のご支援・ご協力をお願いいたします。

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